船舶免許新規取得
操縦免許証の新規取得のご案内
ボート免許を新規に取得されたい方
ボート免許を新規に取得してみようと思っておられる方はご相談ください。
特定操縦免許を取得してみようと思っておられる方はご相談ください。
ボート教室などのご案内もさせていただいております。
ボート免許の制度
モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上バイク等は特殊小型船舶操縦免許証を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。
一級小型船舶操縦士 | 小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。但し、沿海区域の外側80海里(約150km)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。 |
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二級小型船舶操縦士 | 小型船舶で、海岸から5海里(約9km)までの海域を操縦できます。なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。 |
二級小型船舶操縦士 (湖川小出力限定) |
湖や川だけに利用する総トン数5トン未満、エンジンの出力15kW未満の船を操縦できます。 |
特殊小型船舶操縦士 | 水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7km)までの水域を操縦できます。 |
特定操縦免許
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。
小型船舶の範囲
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、
次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
- 一人で操縦を行う構造であるもの
- 長さが24メートル未満であるもの
- スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
ボート免許の取り方
小型船舶操縦士の免許は、操縦できる水面の範囲や船の種類によって一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士に分かれています。また、旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長を目指す方は、これらの免許に加えて、「特定操縦免許」が必要となります。小型船舶操縦免許を取得するには、直接、小型船舶操縦士国家試験を受験する「受験コース」と、登録小型船舶教習所において一定期間講習を受講した後、国家試験と同等の内容の学科及び実技修了試験を受験し、合格すれば国家試験の学科と実技が免除される「教習コース」の二つの方法があります。一級小型船舶操縦免許と二級小型船舶操縦免許の取得年齢は、18歳以上です。
ただし、若年者(16歳以上18歳未満の者)は、「5トン未満」に限定された二級小型船舶免許を取得することができ、18歳の誕生日 を過ぎれば、特段の手続きなしに6トン以上の小型船舶を操縦することができます。
なお、水上バイクを操縦するための特殊小型の免許は16歳以上です。
具体的には次の3つの方法があります。
受験コース
独学で勉強する方法 | ボート教室等に通うことなく、独学で勉強して国家試験を受験する方法です。学科試験は教本や問題集で独学できますが、実技試験はボート操船の経験がないと一般的に難しいようです。実技だけボート教室の講習を受講される方もいます。 |
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ボート教室コース | ボート教室の講習を受講し、国家試験を受験する方法です。各ボート教室では試験合格に向けて、独自のカリキュラムで講習を行っています。講習日程や料金はさまざまです。 |
教習コース
登録小型船舶教習所コース | 国土交通省に登録されている登録小型船舶教習所で学科や実技の講習を受講して免許を取得する方法です。法律に定められたカリキュラムを履修しなければなりません。修了試験に合格すると国家試験が免除されます。(身体検査は受験しなければなりません。) |
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特定操縦免許の取得
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は特定操縦免許が必要となります。
特定操縦免許を取得するには小型旅客安全講習の受講が必要です。
- 平成15年5月31日以前に小型船舶操縦免許を取得された方は取得済となっています。
- 海技士免許をお持ちの方は受講の必要はありませんが特定操縦免許の申請が必要です。
- 操縦免許証が失効している場合には、事前に失効再交付の手続きを行い操縦免許証を有効にする必要があります。